トラブル事例
宗教法人の買収を検討している人であれば、単立法人かどうかは誰もが確認するところです。
なぜなら、基本的に単立法人でなければ法人を買収した所で代表役員になれないからです。
こちらの案件では、仲介業者による「今は単立ではないけれど、単立法人に切り替えるので安心して下さい。」との案内を信じて買収を行ってしまいました。
●●寺
茨城県
価格4,000万円
今は単立ではないが単立に変更
買収代金を支払ったはいいものの、単立法人への変更手続きが進まず宙に浮いたような状況となっています。
こういった状況を避けるためにも、購入時点ですでに単立であることは必須の条件となっています。